猫かあさんの行政書士開業日記

桜のまち幸手市で行政書士事務所を開業した猫大好きかあさんの日記

遺言執行・遺産整理の実務研修

こんにちは!

 

いよいよ8月も終わり。

お世話になった方への御礼のポストカード選びにちょっと

迷いました。

秋バージョン? 夏バージョン?   

 

昨晩は支部の実務研究会でした。

今回のテーマは遺言執行・遺産整理の実務について。

・代理人として行う預貯金の解約・払戻手続

・ゆうちょ銀行の解約手続きに関すること

・代理人として行う有価証券等の売却・払戻の実務

・代理人として行う不動産売買取引の実務

・代理人として行う自動車売買取引の実務

 

ポイントは

行政書士の業務領域(相続関係説明図や遺産分割協議書を含む

 相続証明書類の作成)について

・遺言公正証書で指定された遺言執行者は、職業にかかわらず

 「個人」として指定されるものであって、行政書士という職業

 で排除されるものではないこと

・遺産整理は、民法に基づく委任契約によって、相続人が「個人」を

 遺産整理受任者として指定するものであって、行政書士に遺産整理

 に関する事務を行わせることは違法ではないこと

についてしっかりと押さえておき、金融機関の窓口との交渉において

ぶれない態度でのぞむことを念頭において実務にあたること、です。

 

まずは、「代理」について復習しました。

ここのところは民法の復習であり、行政書士試験でもさんざん勉強

したところです。

 

預貯金の解約手続きに関する留意点としては、

金融機関によってはマニュアルに、行政書士は預貯金の解約等の業務はできない、

と書かれている。この場合、あくまでも「個人」による受任であることを

伝え、遺産分割協議書等のコピーを担当部署に送って判断を受けるように

申し入れる。

 

ゆうちょ銀行の解約の流れは

①相続確認票の提出

②相続に関する必要書類の提出

③約1か月後に郵便貯金払戻証書が送付される

 

このあと、有価証券の売却・払戻の実務と続きます。。。

(長くなってしまうのであとは後日・・・)

講師の先生の実例に基づく講義なので、非常に聞きごたえがありました。

 

相続に関する業務とはいっても、遺産分割協議書をつくって

はい、終わり、というだけでは相続人の方は困ってしまいます。

私の父が亡くなったときも、母が苦労していたのはその後の膨大な

手続でした。

まだまだ自分の足で各所をまわって、手続について理解する能力を

もっていれば、苦労しながらもクリアしていけるのかもしれませんが、

そうではない人の方がこれからはもっともっと増えていきます。

そういう方々の力になれれば嬉しいです。

 

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